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朱印状を読む
※こちらをご覧いただく前に、「当館蔵の織田信長朱印状」を先にお読みいただくことをお勧めします。
原文
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原文から釈文へ
さて、この文書に書かれた文字、ぱっと見ただけでは、とても普通の方にはお読みになれないだろうと思います。ただ、釈文とつきあわせてみると、いくつかの文字はそのように見えてくるのではないでしょうか?たとえば冒頭の「赤井」とか、五行目冒頭の「一味」などは、そう言われればそうかと思われませんか?
しかし、中にはどうしてこうなるのだろう?と思うぐらい形が違う文字も見られると思います。実は、くずし字を読みこなしていく入り口は、こうしたくずしがきつい文字をいくつか覚えてしまうことにあるのです。なぜくずしがきついかというと、それはよく使われる文字だから、当時の人としては面倒なので思い切ってくずしてしまうのです。ですので、こうした文字を覚えてしまえば、出てくる回数が多いですから、だんだんと読みやすくなっていきます。
では、いくつかだけ、くずしのきつい文字を紹介してみましょう。
「悪右衛門尉」
「令」
「候」
「然」
「以」
「不可有」
いかがだったでしょうか?こうしたくずし字は、最初はなかなかとりつきにくいものです。しかし、外国語と一緒で、我慢してくりかえしたくさんのものを読んでいると、だんだん読めるようになっていきます。少し難しかったかもしれませんが、古文書の世界の入り口だけ、ご紹介しました。
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読み下し文
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現代語訳
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それでは、ここには何が書かれているか、中身の解釈をしてみましょう。まず冒頭、「赤井五郎・荻野悪右衛門尉については、いろいろと嘆願してきていますので、許すこととします。」とあります。この記述から、信長が一旦は赤井忠家・荻野直正と和議を結んだことがわかります。つづいて、「去年から織田方に味方しているものたちの所領については、今後も変更がないようにする」とあります。和議は結ぶが、織田方についている諸氏の所領には変更を加えない、ということです。
そして、「所領については現状通りを保証します。」と書かれています。これは誰の所領でしょうか?この点は宛先に注目して考えることになります。この文書での宛先は、「矢野弥三郎殿」です。したがって、この所領も矢野の所領ということになるでしょう。つまり、この文書は、信長が矢野弥三郎に対して、赤井・荻野との和議によっても矢野の所領については現状通りを保証するので、これからも光秀に従って忠節をつくせと伝えている、ということになるのです。
一文ごとに見比べる
- 【釈文】
- 赤井五郎・荻野悪右衛門尉、
- 【現代語訳】
- 赤井五郎・荻野悪右衛門尉については、
- 【釈文】
- 種々令佗言候条、
- 【現代語訳】
- いろいろと嘆願してきていますので、
- 【釈文】
- 赦免候、
- 【現代語訳】
- 許すこととします。
- 【釈文】
- 然而、去年以来此方、
- 【現代語訳】
- ただし、去年から織田方に、
- 【釈文】
- 令一味之輩身上事、
- 【現代語訳】
- 味方しているものたちの所領については、
- 【釈文】
- 猶以無異儀申付之上者、
- 【現代語訳】
- 今後も変更がないようにするので、
- 【釈文】
- 当知行等、
- 【現代語訳】
- 現在知行している所領については、
- 【釈文】
- 聊不可有相違候、
- 【現代語訳】
- 現状通りを保証します。
- 【釈文】
- 惟任相談、
- 【現代語訳】
- 明智光秀と相談して、
- 【釈文】
- 弥忠節専一候也、
- 【現代語訳】
- さらに忠節をつくしてください。
- 【釈文】
- 四月十三日、
- 【現代語訳】
- 四月十三日、
- 【釈文】
- (朱印)
- 【現代語訳】
- (朱印「天下布武」)
- 【釈文】
- 矢野弥三郎殿、
- 【現代語訳】
- 矢野弥三郎殿、
ここまでが本文です。